
【実は法律違反!?】 外国人講師のビザでよくある間違いとポイント
出入国在留管理庁によると、2020年の外国人の在留資格取り消し件数は、前年比21.9%増の1,210件。記録が開始された2005年以降、過去最多を更新しました。取り消しの主な要因は、在留資格に基づく活動をしていなかったことです。在留外国人の増加に伴い、取り締まりが今後も強化される方向性に間違いありません。
出典:出入国在留管理庁_令和2年の「在留資格取消件数」について
英語教育を取り入れ始めた幼稚園やコロナ禍参入が相次ぐオンライン英会話など、外国人講師の雇用機会が増える中、ビザ・在留資格 (※) をめぐってこのような声がよく聞かれます。
(※) 本記事では在留資格も含めてビザという表現を使わせていただきます。ビザと在留資格の違いなど、基本情報を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
外国人講師の採用・雇用に慣れていないので、ビザの手続きが不安
外国人講師のビザの切り替えの注意点は何か
ビザについて曖昧にしてきたが、今一度留意点を確認したい
講師採用において、就労資格の更新タイミングでひやりとする方は少なくありません。手続きには一定の時間を要する中、仮に申請が不許可になって予定通り勤務を開始できないと、レッスン全体のスケジュールに支障をきたします。なお、就労資格の更新では、外国人講師が変更した後の在留資格で許可された活動内容のみならず、今までの在留状況等も含めて総合して判断されます。これまでの活動・生活態度・違反は全て記録されることになっているので、違反が一度見つかれば、受入側の教室運営にも悪影響を及ぼしかねません。したがって、ビザに関わる手続きは慎重さが求められます。
そこで、本記事を読んで学べることは下記の通りです。
外国人講師に関わるビザの基礎がわかる
外国人講師の在留資格の種類を変更する時の留意点がわかる
外国人講師に関わるビザトラブルを未然に防げる
なお、記事を全て読み込む時間のない方向けに、別資料「英語教育分野における教育ビザ VS 技人国ビザ VS 身分系ビザ」を用意しております。ぜひダウンロードしてご覧ください。
目次[非表示]
- 1.外国人講師に関わるビザの基本
- 1.1.英語教育に関わるビザの種類
- 1.2.活動内容・勤務地の違い
- 1.3.取得条件の違い
- 1.4.在留期間の違い
- 1.5.その他
- 2.よくある間違い・ポイント
- 2.1.【ケース1】外国人講師が取得する在留資格を更新したい
- 2.1.1.(1) 外国人講師の就労系ビザの種類が前職と現職で「異なる」時
- 2.1.2.(2) 外国人講師の就労系ビザの種類が前職と現職で「同じ」時
- 2.1.3.(3) 在留期間の残余期間が少ない時
- 2.1.4.(4) 雇用前に在留期間が満了する時
- 2.2.【ケース2】外国人講師に英語レッスン以外の業務を任せたい
- 2.2.1.(1) 外国人講師に保育業務を手伝ってもらいたい時
- 2.2.2.(2) 外国人講師に英会話スクールの宣伝をお願いしたい時
- 2.2.3.(3) その他留意点
- 2.3.【ケース3】雇用した外国人講師を他施設へ出張レッスンさせたい
- 2.3.1.(1) 資格外活動許可とは
- 2.3.2.(2) 4つのポイント
- 3.まとめ
外国人講師に関わるビザの基本
英語教育に関わるビザの種類
日本には就労可能なビザが24種類あり、身分に基づくビザ4種類(以下、身分系ビザ)と就労資格に基づくビザ20種類(以下、就労系ビザ)の2種類に大別されます。外国人講師が取得できるビザは身分系ビザ全種の他、就労系ビザの内2種類です。
・身分系ビザ:「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」
・就労系ビザ:「教育」「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」
以降、就労系に含まれる「教育」ビザと「技人国」ビザ、および4種類を1まとめにした「身分系」ビザ、計3種類のビザの特徴を取り上げます。
活動内容・勤務地の違い
(1)教育
出入国在留管理庁によると、教育ビザで許可された活動内容は下記の通りです。
本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において,語学教育その他の教育をする活動
つまり、日本国内の学校で勤務する人は教育ビザになるということです。語学教育と一口で言っても、教育ビザは「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校」で英語を教える場合に取得できるビザです。その他、外国政府の外交官とその家族が取得できる「外交」ビザ、外国政府や国際機関関連の公務の従事者とその家族が取得できる「公用」ビザ、もしくは「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国籍の子女に対して教育を行うインターナショナルスクールも含まれます。なお、大学で勤務する場合には、「教育」でなく「教授」のビザが該当しますのでご注意ください。
(2)技人国
英語教育は「技術・人文知識・国際業務」という名称の中の「国際業務」に該当します。出入国在留管理庁によると、国際業務の活動内容は下記の通りです。
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
活動内容をさらに明確したものが下記です。
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務
出典:法務省 出入国在留管理庁 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
「語学の指導」の部分がまさに現場で英語を教える活動に該当しますが、「教育」ビザと異なる点は勤務地です。勤務地は、民間の英会話学校や企業クラスでの指導、幼稚園・保育園・こども園、日本人児童向けのインターナショナルスクール、公民館などが想定されます。
(3)身分系
活動内容・勤務地に制限はありません。つまり、日本人と同じ基準で管理すれば問題ありません。
取得条件の違い
外国人講師側にもビザの取得条件があります。
(1)教育
①英語を母国語とする外国人講師が英語を教える場合
次のいずれかを満たす必要があります。
- 日本もしくは海外の 短期大学、大学、大学院を卒業した
- 教育の技術・知識の習得に係る科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了した
- 教育免許(国内・海外可)を有している
注意点は、海外大卒の場合、卒業証書の他、学位記の内容を必ず確認することです。日本と教育制度の違う海外では、卒業=学位授与ではない場合があります。なお、日本の専修学校の専門課程を修了した者については、「専門士」または「高度専門士」の称号の付与が必要なので必ず確認します。
②英語を母国語としない外国人講師が英語を教える場合
上記のいずれかに該当することに加えて、12年以上英語で教育を受けている必要があります。「12年以上教育を受けたことを証する文書」を申請時に1通提出します。前提、英語が公用語の国で教育を受けたことが条件になります。例えば、世界で2番目に英語話者の多いインドですが、インドの学校で勉強したケースは「12年以上教育を受けたこと」に該当しません。なぜならば、インドの公用語はヒンドゥー語であり、英語は準公用語の扱いになるからです。
③母国語に関係なく、外国人講師が言語以外の科目(数学、物理など)を教える場合
教育機関で5年以上の実務経験が必要になります。「当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書」1通を提出します。
その他、共通して、日本人の報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
(2)技人国
日本もしくは海外の短期大学、大学、大学院を卒業していることは、取得条件をクリアするポイントの1つです。ただし、「教育」ビザと違って、専門学校は含まないので注意してください。また、専攻項目と職務内容の一致までは不要です。日本もしくは海外の短期大学や大学、大学院を卒業していない場合には、 3年以上の実務経験があればクリアできます。なお、母国語で教えることが前提ですので、母国語以外を教える場合、特別な事情がない限り申請通過率は低くなると思った方がよいでしょう。
その他、日本人の報酬と同等額以上の報酬を受けていることは必須条件です。
(3)身分系
取得条件に制限はありません。つまり、日本人と同じ基準で管理すれば問題ありません。
在留期間の違い
在留期間の違いは下記の通りです。3か月前から更新が可能です。更新期間を過ぎて申請すると活動できなくなるので見逃さないようにしましょう。
(1)教育
5 年、 3 年、 1 年または 3 か月
(2)技人国
5 年、 3 年、 1 年または 3 か月
(3)身分系
・永住者:制限なし
・日本人の配偶者、永住者の配偶者:5 年、3 年、 1 年または 6 か月
・定住者:5 年、 3 年、 1 年、 6 か月または法務大臣が個々に指定する期間
その他
コロナ禍参入が相次ぐオンライン英会話を始めるにあたり、外国人講師の採用が必要となるケースがありますが、この時、ビザ手続きを心配される方がいます。ポイントは外国人講師の勤務地です。結論から言うと、日本に来日予定のない外国人を海外現地で採用する場合はビザ手続き不要です。日本国内で採用する場合や、最初は海外で採用しても、後々来日予定があるなら、入国の際にビザ手続きが必要です。ビザは渡航先の入国許可証として発行されるものなので、国内勤務が前提です。ちなみに、ビザの取得は雇用形態に関係ありません。なお、日本に居住地がある身分系ビザ所持者の場合は、在留期間の更新に気を付けてください。
よくある間違い・ポイント
【ケース1】外国人講師が取得する在留資格を更新したい
(1) 外国人講師の就労系ビザの種類が前職と現職で「異なる」時
「在留資格変更許可申請」を行います。日本に90日以上長期にわたり滞在する外国人は、日本での活動に応じた「在留資格」が与えられます。日本にいる目的や行う活動が変わる場合は在留資格の変更が必要です。受入側には、外国人講師へ必要な書類の配布や手続に関する案内を行うことが努力義務として課せられます。就労系ビザの変更が生じた日より14日以内に外国人講師本人が入国管理局へ届出できるよう指導してください。
なお、切り替えできない組み合わせもあるので注意してください。例えば、技人国ビザから教育ビザへ切り替える時は候補者の学歴に注意します。技人国ビザは最終学歴が高卒でも3年以上の実務経験があれば取得可能です。一方、教育ビザは日本もしくは海外の短期大学・大学・大学院を卒業、もしくは日本の専門学校を卒業し、「専門士」または「高度専門士」の称号の付与されている必要がありますので、学歴面で切り替えができないことがわかります。ビザの切り替えができる候補者か予め確認が必要です。
(2) 外国人講師の就労系ビザの種類が前職と現職で「同じ」時
職場を変更しても在留資格の内容が変わらない時、「在留資格変更許可申請」は不要です。しかし、あくまで申請は任意ですが、転職先での在留資格の該当性を確認するため、「就労資格証明書交付申請」の手続きをとる方法が用いられます。証明書を保持しているから必ず在留資格更新を約束するものではないですが、下記メリットから申請することをお勧めします。
●企業側のメリット:雇用前に自社の業務に対して就労資格を有するか確認できるので、不法就労者の雇用・罰則回避につながります。
●外国籍人材側のメリット:転職後、在留資格更新時に不許可となって働けなくなるリスクを回避できます。
※尚、法律では就労資格証明書を提示しない外国人に対して差別等不利益な扱いをしてはならないと規定されていることをご留意ください。
(3) 在留期間の残余期間が少ない時
「就労資格証明書交付申請」ではなく、直接「在留期間更新許可申請」を行うことができます。地方出入国在留管理局の審査において、更新の可否と合わせて、転職先の業務の在留資格への該当性も一緒に審査されます。期限が切れる3か月前から手続きが可能で、申請にかかる時間は、通常のケースで概ね2週間~1か月程度と言われています。
(4) 雇用前に在留期間が満了する時
期限満了までに申請すれば問題ありません。在留期間の更新手続き中は従来の在留資格が継続しているものと考えられます。在留期限が満了する直前に在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行った場合、原則として在留期限から2か月を経過する日までは、適法に日本に在留する資格が認められる特例措置が適応されるので、不法滞在にはあたりません。
【ケース2】外国人講師に英語レッスン以外の業務を任せたい
(1) 外国人講師に保育業務を手伝ってもらいたい時
英語講師に保育業務を依頼することはできません。なぜならば、日本には保育士の職務内容に該当する就労系ビザが存在しないからです。技人国ビザを持つ外国人講師が従事できる業務は、語学指導、教材作成、外国籍の保護者への対応、書類や配布物の翻訳などに限ります。ただし、就労制限のない、身分系ビザを持つ講師には保育業務の依頼は可能です。
(2) 外国人講師に英会話スクールの宣伝をお願いしたい時
程度次第では問題ありません。国際業務(外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務)は具体的に、「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務」と幅が広く、語学の指導のみにとどまりません。語学学習は語学力の習得のみならず、外国人講師の文化や価値観に触れることも魅力の1つです。外国人講師ならではの思考・感性を活かした広報、宣伝に問題はありません。しかし、活動内容が語学の指導でなく、スクールの宣伝・営業中心になると話は別です。翻訳、通訳、語学の指導以外の活動は、関連する業務で3年以上の実務経験が求められるからです。不安な場合は行政書士にご相談ください。
(3) その他留意点
ただし、募集段階で想定されていた業務内容と実際の業務内容が乖離するのはできるだけ回避します。なぜならば、日本人と外国人で職務範囲の捉え方が大きく異なるのでトラブルにつながる可能性があるからです。職務範囲の捉え方は「アメーバ型」と「ピラミッド型」に分けることができます。日本人の働き方は個人の業務の境界線で曖昧です。日本では一般的な総合職採用という仕組みからもわかるように、所属部署は決まっていても、仕事の細かな内容や範囲は明確に定まっていません。自分の業務と直接的に関係がなくても柔軟に対応し、助け合う傾向があることから、「アメーバ型」の働き方と呼ぶことがあります。一方、外国人の働き方は個人の裁量範囲が明確な「ピラミッド型」と表現されます。海外はポジション別採用が一般的なので、仕事内容や範囲が明確になった状態が当たり前です。1つのブロックがコミットするべき業務範囲で、それ以外は範疇外とされています。こうした違いによって、外国人は日本人よりも仕事内容に対してこだわりが強くみえる上、人によっては業務の指示をはっきり断るので、冷たい印象を持たれる方もいます。このような特徴から、業務内容に変更が生じた場合はジョブディスクリプションの細かな見直し、期待値の握り直しのひと手間が必要です。
※【もう英語力のせいにしない】 アメリカ人の価値観の違いとマネジメント方法と併せてご覧ください。
【ケース3】雇用した外国人講師を他施設へ出張レッスンさせたい
「資格外活動許可」をとれば可能です。知っておくべきポイントは下記の通りです。
(1) 資格外活動許可とは
現在有する就労系ビザで許可された活動範囲外の活動を、現在の活動と並行して部分的に行う場合に必要となる申請です。資格外活動を開始する前に「資格外活動許可」を入国管理局で取得します。
(2) 4つのポイント
① 活動内容のバランス
資格外活動の勤務時間量は、所持する就労系ビザで認められる主の活動の量を超えてはなりません。資格外活動として申請できるのは、 あくまで現在有する就労系ビザの主の活動を阻害しない範囲の活動です。例えば、幼稚園と小学校の両方で教える場合、幼稚園の講師は「技人国」ビザ、小学校の講師は「教育」ビザと、勤務地によって取得できる就労系ビザが異なります。メインである小学校勤務を週3日とし、幼稚園を週2日とすれば、「教育」ビザが妥当です。そして労働時間の少ない幼稚園を「資格外活動許可」でまかなえばよいという考え方になります。
② 資格外活動の開始タイミング
申請しても、適切な資格外活動許可書の控えを受領するまでは、資格外の活動を開始させることはできません。口頭のみの確認も不可です。資格外活動許可の申請・取得には、通常2~3週間程度、場合によっては 4 週間以上の時間を要する(実際の審査期間は各入国管理局・出張所の状況よる)ので、申請・取得にかかる期間も考慮に入れて勤務計画を調整することが必要です。なお、資格外活動の契約開始日に間に合わない場合は、その契約書をキャンセルし、雇用契約の開始日を資格外活動許可書の控えの取得日以降にして再作成することになります。
③ 資格外活動許可の有効性
所持する在留資格の有効性の法的根拠が消滅すると、たとえ有効期限内であっても、自動的に資格外活動許可も無効になるので注意します。例えば、「家族滞在」の在留資格を持ち、資格外活動許可で週28時間以内の雇用契約で勤務している外国人講師がいたとします。本人の家族滞在の根拠となる扶養者が完全帰国する場合、配偶者の帰国後はこのまま勤務を続けることはできません。配偶者との法的な関係の消滅・配偶者の在留資格の失効等にも注意しましょう。
まとめ
いかがでしたか。就労系ビザを持って日本で働く外国人は日本人と違って、活動内容に制限があったり、在留期間に応じた更新手続きが必要になったりします。就労系ビザに関わるトラブルは外国人講師本人だけの問題ではありません。万が一不法就労が摘発されると、受入側に関わる全ステークホルダーからの評判が教室運営や採用活動に影響します。外国人講師に関わるビザによくあるケースを下記にまとめます。もし個別のケースを相談されたい場合は行政書士へお問合せください。
【ケース1】外国人講師が取得する就労系ビザを更新したい
(1)外国人講師の就労系ビザの種類が前職と現職で「異なる」時
「在留資格変更許可申請」を行う。切替できない組み合わせもあるので注意する。
(2)外国人講師の就労系ビザの種類が前職と現職で「同じ」時
転職先での在留資格の該当性をみるために、「就労資格証明書交付申請」の手続きをとる方法がある。申請は任意だが、企業と外国人講師双方にメリットがある。
(3)在留期間の残余期間が少ない時
直接「在留期間更新許可申請」を行う場合がある。更新の可否と合わせて、転職先の業務の在留資格への該当性も一緒に審査される。
(4)雇用前に在留期間が満了する時
期限満了までに申請すれば勤務させて問題ない。
【ケース2】外国人講師に英語レッスン以外の業務を任せたい
・活動範囲を確認して業務を与えること。不明点があれば入国管理局に都度問い合わせると確実。
・外国人は仕事の範囲をシビアにみる傾向があるので、期待の握り直しのひと手間が必要。
【ケース3】雇用した外国人講師を他施設へ出張レッスンさせたい
・資格外活動の勤務時間量が所持する就労系ビザで認められる主の活動の量を超えないこと。
・適切な資格外活動許可書の控えを受領するまでは、資格外の活動を開始させてはならない。
・申請・取得にかかる期間(約 1 ヶ月)も考慮に入れて勤務計画を調整すること。
・所持する在留資格の有効性の法的根拠が消滅すると自動的に資格外活動許可も無効になる。
※まとまった資料をご覧になりたい方は、別資料「英語教育分野における教育ビザ VS 技人国ビザ VS 身分系ビザ」を用意しております。ぜひダウンロードしてご覧ください。