
解明!外国人を雇う方法!「特定技能制度」が簡単にわかる!
特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。在留資格とは、外国人が日本に在留するために日本国から与えられた資格です。
簡単に言うと、「あなた(外国人)はこのような理由で日本に滞在し、このような仕事ならしてもいいですよ。日本に在留できる期間はこれだけですよ。」と規定したものが在留資格です。
特定技能在留資格の制定により、日本国内において新たに14の業種で、外国人の就労が可能となりました。
日本における少子高齢化、労働人口の減少は深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格の創設が検討・施行されました。
介護 |
ビルクリーニング |
素形材産業 |
産業機械製造業 |
自動車整備 |
電気・電子情報関連産業 |
宿泊 |
航空 |
漁業 |
飲食料品製造業 |
外食業 |
農業 |
建設 |
造船・舶用工業 |
本稿では、特定技能を簡単に理解するために、特定技能の目的や雇用可能な国籍などの特定技能に関する基礎知識、採用する日本企業がやるべきポイント4つに絞って解説いたします。
目次[非表示]
特定技能とは?制度の目的から雇用するまでの流れを解説!
特定技能制度の目的は「人手不足の解消」
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、日本の経済・社会基盤の持続が難しくなるところまで来ています。人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
(特定技能 ガイドブック ~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~ 出入国在留管理庁より引用)
外国人が日本で働ける期間はどのくらい?
特定技能で外国人が働ける期間は「5年まで」と「上限なく働ける」の2種類です。上記2つの期間は、仕事分野によって分けられています。現状では、多くの分野が「5年まで」外国人を雇うことができます。
また、期間の違い、外国人の持つ技能、日本語能力等が特定技能の中で2種類の在留資格に分けられています。『特定技能1号』『特定技能2号』と言います。外国人を雇いたい分野が、1号と2号どちらに該当するかまずは確認をしましょう。
どこの国籍の外国人を雇うことができるの?
2022年2月現在、13か国の国籍の外国人を円滑に受け入れ、雇用できる体制が整っています。対象の国は以下の表の通りです。
フィリピン |
カンボジア |
ネパール |
ミャンマー |
モンゴル |
スリランカ |
インドネシア |
ベトナム |
バングラデシュ |
ウズベキスタン |
パキスタン |
タイ |
インド |
上記の13か国とは、悪質な仲介業者の排除と外国人労働者の労働環境の改善をするために特定技能に関する二国間の協力覚書(MOC)が結ばれています。
この特定技能に関する二国間の協力覚書の主な目的は以下の3つです。
- 特定技能外国人の円滑かつ適正な送り出し・受け入れを確保
- 特定技能外国人の保護
- 特定技能外国人を送り出す・受け入れる国両方の利益を強化
協力覚書が制定されるまで、外国人が日本で働くに当たって多くの悪質な仲介業者が存在していました。彼らは、外国人労働者に対して不当な保証金や手数料を徴収したり、多額の借金を背負わせたりしました。また、外国人労働者が来日し日本の企業で働いたとしても、受け入れ企業によっては過度な残業や賃金の未払いなど不当な扱いを受けることがあります。
特定技能に関する二国間の協力覚書では、これらのことが繰り返されないように、違法な行為の取り締まり・規制の強化を行っています。二国間で覚書を締結することによって、悪質な仲介業者を排除するとともに、特定技能外国人が日本で安心して働けるような環境を整備することを目指しています。
今後も情勢に応じて、協力覚書を締結する国は増減する可能性があります。基本的には、協力覚書を締結する国以外でも、イラン・イスラム共和国とトルコの2国以外の国籍の外国人は特定技能在留資格の取得が可能です。
外国人が就労を開始するまでの流れ
日本国内に在留している外国人を採用するケース
技能実習・留学など、すでに別の在留資格をもって日本国内に滞在している外国人を雇うケースを紹介します。
日本国内で既に別の在留資格で滞在をしている外国人を雇う場合も、すぐに雇い入れできるわけではありません。事前ガイダンスの実施、支援計画の策定、在留資格変更許可申請等の手順を踏むため、就労開始までに数か月要することを確認しておきましょう。
海外から来日する外国人を採用するケース
海外にいる外国人材を日本に招聘し、雇うケースを紹介します。
海外から、採用する場合は新たに在留資格認定証明書交付申請が必要なため、証明書が交付されるまでに数か月を要します。その後に査証(ビザ)が発給されるので、最短でも雇用契約を結んでから就労開始までに5か月~6か月が必要と認識をしておくと準備がしやすいかもしれません。
また、①②のケースどちらの場合も特定技能で採用する場合には、特定分野の試験の合格、もしくは技能実習2号を終了している外国人が必須の条件となります。
外国人を雇用する日本企業がやるべき4つの大切なこと
賃金等の労働条件の確認
まず最初に確認しておかなければならないのは、賃金等の条件です。特定技能制度は労働力不足を解消するために新設された在留資格であり、安価な労働力を確保するためのものではありません。
従って賃金規定がある場合は、特定技能で外国人を雇用する際には同等の経験を有する日本人と「同等以上の条件」で雇用する必要があります。
尚、同じ職場において技能実習生を採用している場合、特定技能1号が技能実習2号修了と同程度の技能を持っているものとされているため技能実習生(2号)よりも特定技能外国人の給与を高く設定する必要があります。
外国人の支援体制の構築
母国を離れて仕事をする外国人を雇用する責任として、受け入れ企業は万全な支援計画、受け入れ体制を用意する必要があります。
特定技能制度では、受け入れ機関が支援計画書を作成することが必須となります。特定技能外国人の支援としては以下のようなものがあります。
引用:出入国在留管理庁「 新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組 」
このように、特定技能外国人を雇うためには、支援体制を構築し支援計画書を作成する必要があります。しかし、支援の内容が多岐に渡っており受け入れ機関にとっては負担となる可能性もあります。
これらの届出が負担になる場合、全てを自社で行わずに一部もしくは全部を外部機関である「登録支援機関」に委託することができます。(※一部委託の場合、受入れ企業側にも支援の届け出義務が残ります。)
登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関であり、特定技能所属機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行います。委託によるコストはかかるものの、多くの書類作成や手続きから解放されることは、受け入れ企業にとって大きなメリットと言えるでしょう。
登録支援機関は法務省のホームページにリストが掲載されており、問い合わせをすることが可能です。
外国人を定着させるマネジメント体制の構築
特定技能で雇用する人は言うまでもなく「外国人」です。彼らにとって外国である日本での労働、生活は異文化での活動のため、日本人と同じようにマネジメントをしても効果が発揮されないことも多くあります。外国人材のマネジメントノウハウが社内にあるかどうかを確認しましょう。
特定技能の外国人は、転職をすることができます。せっかく雇い入れた外国人に定着してもらい、仕事の目的や意義を感じながら成長してもらうために、外国人のマネジメントノウハウを定量化して社内リソースにしていくことが大切です。
在留資格「特定技能」で受け入れる外国人を探す
雇用する特定技能外国人を探しましょう。
送り出し機関(各国の人材を派遣している機関)を利用する場合はインターネットで検索して探すことができますが、得意な分野が異なる場合もあるので慎重に検討する必要があります。利用する前には詳細に話を聞き、良質な送り出し機関を見極めた上で契約手続きをしましょう。実際に受け入れる人物を検討する際には、日本人を採用する場合と同様に慎重に検討を行う必要があります。やむを得ない場合にはテレビ会議のような形で面談を行うこともありますが、現地を訪問して直接面接をし話す方法がより安心感があります。
無事に優秀で要件を満たす人材を見つけ、採用手続きを進めましょう。手続きに必要な書類については特定技能総合支援サイトをご確認ください。
まとめ
本稿では、特定技能について簡単にポイントを絞って紹介しました。
特定技能制度を理解するうえで、抑えるべきポイントは主に以下の点です。
1: 特定技能制度の目的は『人手不足の解消!』
2: 外国人が日本で働ける期間は「5年」か「上限なし」の2種類
3: 13か国の国籍の外国人が円滑に受け入れ、雇用できる体制が整ってる
4: 契約から、就労開始までは日本にいる外国人を雇う場合は約2~3ヵ月、
海外にいる外国人を雇う場合や約5~6か月の期間が必要
特定技能外国人を雇用したい日本企業がやるべき大切なことは以下の点です。
1: 賃金等の労働条件の確認
2: 外国人の支援体制の構築
3: 外国人を定着させるマネジメント体制の構築
4: 在留資格「特定技能」で受け入れる外国人を探す
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